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令和版・終活について

 『終活』として、自分自身の最期のための準備を整えておく方が徐々に増えてきております。主に以下のことについて、準備しておくとよいでしょう。


 但し、いろいろと準備や整理、「断捨離」などをはじめているうちに、もし気分が滅入るようなら立ち止まることも重要です。あえて愛する家族に全てを委ねるというのも立派な終活のひとつなのです。


【相続】自身の財産の確認と整理・遺言書作成の検討

遺言書の作成

 本来、遺言による相続は、分割協議により行われる法定相続より優先します。従って、財産の有無、相続税やトラブルの有無にかかわらず、すべての日本国民は遺言によって自分の財産の処分方法をきめることができると、民法に保障されています。


 「うちは家以外に相続するような財産はない」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、大きい小さいはあっても、自分名義の持ち家も立派な相続財産のひとつです。


 特に、以下のいずれかに当てはまる場合は、愛する家族が困らないように、遺言書の作成を検討したほうが良いでしょう。


  • 子供がなく、配偶者以外に親または兄弟や甥姪が法定相続人になる。

  • 先妻(先夫)の子供と後妻(後夫)の子供がいる、もしくは配偶者以外との間に子供がいる。

  • 自分より先に亡くなった子供に、子供(自分の孫)がいる。

  • 事実婚関係の配偶者(内縁の配偶者)や先に亡くなった子供の配偶者など、本来相続権のない人にも遺産を与えたい(遺贈したい)。

  • 特別に多くの財産を与えたい法定相続人がいる。

  • 会社や事業を経営している。

  • 遺産の全部や一部を社会福祉等に寄付したいと考えている。

 但し、遺言書によって「法定相続人が相続遺産がない」という事態を避けるため、法定相続人には最低限度の遺産を相続できる「遺留分」という制度があります。もし相続で遺留分を侵害されている場合、法定相続分より多い遺産を相続した相続人や受遺者に対して侵害請求をすることができます。但し、兄弟姉妹には代襲相続の甥姪含め、遺留分はありません。


 財産の確認ということでは「エンディングノート」に記す方法もありますが、「エンディングノート」には法的な拘束力はありません。あくまでも家族へ向けての死後手続きの備忘録の意味合いが強いです。


【相続】遺言書の種類と書き方

遺言書の書き方

 遺言書には、「自筆遺言証書」と「公正証書遺言」の2つがあります。



 「自筆証書遺言」とは、基本的には全文・日付・氏名を自筆で書き、これに捺印するというものです。パソコン等で作成されたものは無効となります。但し財産について記した部分(財産目録)の部分についてはパソコン等で作成したもの、もしくは不動産登記簿謄本や預貯金通帳のコピーなどを添付する形でもよいとされています。但し、財産目録部分全ページには自筆署名と捺印が必須です。


 また手続き上「自筆証書遺言」は家庭裁判所の検認手続きが必要となります。


「自筆証書遺言」のポイント

  • 全文・日付・氏名が必ず遺言者本人の自筆であること。縦横書き、用紙、筆記具自体に制限はない。(とはいえ改ざんが疑われるものは用いない方が良い)

  • 財産目録部分はパソコンで作成されたものや、登記簿・通帳等遺言者名義の財産である資料のコピー等を添付する形でも良いが、財産目録全ページに遺言者の自筆署名と捺印が必須である。

  • 法定相続人以外に相続させたい場合は「相続させる」とは書かずに「遺贈する」と書く。

  • 書き漏れた財産がある場合、その財産に関しては遺産分割協議が必要となるので注意する。

  • 遺言書の内容にあわせ、スムーズに手続きを実行してもらうためには「遺言執行者」を指定しておくとよい。

  • 捺印は実印が望ましいが、認印や拇印でも有効。

  • 加除訂正するときは、訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印した上で署名する。

  • 法務局以外で自筆証書遺言を保管する場合は、必ず封筒に封入し、封筒に署名捺印する。


ご存じですか?自筆証書遺言でも相続手続きが楽になります。

法務局における自筆証書遺言の保管制度開始(2020年7月10日開始)


 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが行われないと認められないのは上記の通りですが、2020年7月10日より(予定)、遺言者本人自らが、遺言書保管所である所轄の法務局に行って、自筆証書遺言の保管を申請することができます。


 その遺言書は法務局で画像データ化され、原本とともに厳重に保管されます。このように法務局で保管された遺言書は公正証書遺言と同様に扱われ、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。


 遺言者死亡後、相続人や受遺者は全国の法務局において、遺言書の保管の有無を調べたり、遺言書の写し(遺言書情報証明書)を請求したり、原本を保管している法務局で閲覧することもできます。その際、他の相続人や受遺者にも遺言書の保管が通知されます。



詳細は【法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について】をご覧ください。



 「公正証書遺言」とは、証人二名と公証人立会いの上で、遺言を公正証書にして作成するというものです。主に行政書士や司法書士に相談して遺言書を作成する際に用いられることが多い方法です。こちらは費用は掛かりますが、家庭裁判所の検認は不要で、遺言者死亡後、相続人は早々に相続手続きを執行できます。


「公正証書遺言」のポイント

  • 遺言者は公証役場に証人二人と出向き、遺言者が遺言内容を口述する。

  • 遺言者と証人は、公証人が筆記した遺言内容が正確であることを承認し、各自署名捺印する。

  • 公証人は、その公正証書を法律の定める手続きに従い作成されたものである旨を付記及び署名捺印し、公正証書原本は公証役場に保管される。

【相続】自分自身の出生から今現在のすべての本籍を調べておく

本籍を調べる

 「遺言書」の有無にかかわらず、遺族である相続人の手により、相続手続きが行われます。


 その際、法定相続人を確定・証明するために、被相続人となるあなた自身の、生まれた時から現在(最終的には死亡まで)の全ての戸籍証明書が必要になります。結婚前の本籍や引っ越しにあわせて転籍している場合は、本籍地の動きにあわせて、それら全ての戸籍証明書を集める必要があります。


 あなたが亡くなった後、愛する家族が困らないようにしておくには「出生から今現在の本籍をすべて書き出しておく」もしくは「出生から全ての戸籍謄本や除籍謄本を自身で取り寄せて保管しておく」と、家族が戸籍を集める際にスムーズに動くことができます。


 戸籍の収集は司法書士や行政書士等の専門家に依頼することも可能です。


 所有する不動産がある場合は相続登記で専門家に依頼することも多いでしょうが、不動産がない場合は専門家には依頼せずに相続人自身で手続する方も多いと思います。その場合に家族が戸籍を収集する必要が出てくるのです。


 また2019年の相続法改正により、遺言書や遺産分割協議書ない状態でも、法定相続人は最大150万円を限度に「預貯金額の3分の1×法定相続比率」までの金額を引き出すことができます。それでも出生からの全ての戸籍と法定相続人全員の現在の戸籍、引出希望者の印鑑証明と身分証明が必要となります。


【介護・医療・葬儀】介護や入院費用、葬儀費用の準備

老後費用の準備

 万が一に備えて、出し入れ容易な預貯金で準備されている方がほとんどだと思います。死亡時の預貯金の引出しは多少はしやすくなったとはいえ、一定額しか引出しできませんし、必要書類の内容からも少ない時間で行うことは非常に難しいです。


 また金融機関から認知機能に疑いをもたれた場合、名義人本人であっても引出しできない事態となり、その場合は成年後見人によってしか引出しができません。特に成年後見人は法的な義務や責任も重く、専任手続きをする上でもかなり敷居が高い現状があります。


 もしもに備え、単に引出ししやすくするためなら「普通預金の代理人カード」を作る方法があります。これは口座名義人と代理人となる生計が同じ家族が、一緒に当該の銀行に行って手続きを行います。詳しくは預貯金口座のある金融機関にご確認ください。



 葬儀資金としておすすめは終身保険です。保険での準備なので、早いうちから葬儀社を絞る必要がないのは最大のメリットです。


 終身保険は、払込期間短くても保険会社が定めた期間を超えれば一定額の死亡保険金が支払われますし、払込期間が長くても死亡保険金が下回ることがないように設計されている保険が多く、将来の備えばかりか明日への備えとなるものです。


 現在は加入開始年齢や持病の有無含め、いろいろな形の終身保険があります。自分自身の葬儀の希望にあった金額の終身保険に加入するのも一つの方法です。ただ医療保険や重大疾病保険と組み合わせると、その分保険料も高くなり実質の返戻額が払込額を下回ることもあるので、加入中の保険がある場合は内容が重複していないか、過分すぎる保障がついていないか確認も必要です。



互助会の積立てについて


 葬儀費用の準備として、中には大手葬儀社が運営する互助会に加入し積立てを行っている方もおられるかと思います。実はプロの目線からすると互助会での積立ては決しておすすめできません。


 形式上は通常より会員価格で葬儀ができるように謳っておりますが、元々の通常料金自体が非常に法外な設定であり、わざわざ事前にお金を払わなくても、他の葬儀社に依頼しても会員価格と変わらない金額で同内容の葬儀を行うことは可能です。

 是非、互助会会員プランの祭壇やプラン内容と、他の葬儀社の葬儀プランの祭壇やプラン内容(ふかやまの葬儀プランでも結構です)を比較してみて下さい。


 互助会プランでは通常価格から40〜50%近い割引をしているように見えますが、まともな価格設定であれば、そのような割引はあり得ない話です。「それだけ割引しても、さらに利益が確保できるということはどういうことなのか?」ということです。


 特に互助会の営業さんは「月1,000円程度で積立てできる」ことを盛んに謳っておりますが、葬儀料金のページでご紹介している通り、葬儀でかかるお金は葬儀費用だけではなく、返礼品や飲食などの接待費用や御布施等の宗教者の御礼も必要です。互助会で積立てしているのは、葬儀プラン料金部分だけを先払いしているだけなのです。


 他にも施行時には当該プランの消費税相当分は別途支払いが必要になります。ほかにも実際に依頼すると、あなたの望まない必要以上のオプションを押し付けられたり、解約した時にも高額の解約手数料が発生するなどのトラブルも非常に多いシステムです。


 将来的な備えなら、別の形で貯蓄・運用した方が、葬儀に限らずに使うこともできます。


 これから自身の葬儀資金を考える方は、単に互助会の営業が来たから飛びつくのではなく、自分の希望するお葬式がどこの葬儀社ならできるのか、積立てすることで愛する家族がかえって負担にならないのかも考えておくことが重要です。



【葬儀】遺影に使ってほしい写真の準備

遺影の準備

 自分自身の準備だからこそ、「お気に入りの一枚」を遺影にすることができます。


 趣味の愛用品と一緒に写真館で撮影してもらう方もいらっしゃいます。


 そこまでの準備はしなくても、夫婦や友人との旅行や趣味のサークル活動、毎年一回は家族揃って写真をとるようにするなど意識しておくと、有意義な老後の時間を過ごすきっかけにもなります。お持ちの携帯電話も今は性能もよく、スマホならかなりきれいに写真をとることができます。


【葬儀】葬儀の事前見積・生前予約の活用

事前見積・生前予約

 自分自身の財産については「遺言書」の形で意思を示すことができますが、葬儀の内容については、葬儀社と自身のお葬式について相談し、詳細の見積書をとることで意思を表すことができます。


 但し、自分と相談した葬儀社はわかっていても、実際に葬儀を行うのはあなたの家族です。折に触れて、家族にもその旨を伝えておかないと、もしもの時に家族が事前に相談していたことを知らずに、病院出入りの葬儀社にそのまま依頼してしまい、希望通りのお葬式ができないこともあります。


 折に触れて、家族に自分の意思を知らせておくことは重要なことです。


 葬祭式典ふかやま鎌ヶ谷斎場では、入会金や年会費もかからずにお得にお葬式を行うことができる無料会員組織「ふかやまffぺあクラブ」がございます。


 将来的に喪主を務めてもらう方に立会人になっていただき「生前予約」しておくことも可能です。その際予約金は発生しますが、予約金は精算時に相殺されますので実質無料です。積立方式ではないので安心です。


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