
喪主様または故人様が生活保護を受けている方は、市から「葬祭扶助」という経済的な支援を受けて、喪主様は負担額なく、火葬式(直葬)を行うことができます。
火葬式とは、通夜や葬儀など儀式を執り行わずに、火葬に付すだけのお葬式です。
「葬祭扶助」の範囲は、市により『火葬に付すために必要最低限な費用のみ』と定められており、例えば僧侶への御布施や祭壇等の儀式を行うための費用は認められておりません。
詳細については、お問い合わせ下さい。
火葬前に、必ず葬祭扶助の申請と承認が必要です!

生活保護の「葬祭扶助」を受けられるのは、「生活保護を受けている喪主様」もしくは「故人様が生活保護を受けていて、喪主様自身が経済的に葬儀費用を負担することができない場合」とされております。
また「葬祭扶助」のお金は、申請した喪主様ではなく、市から直接葬儀社に支払われます。
そのため、火葬後に申請したり、喪主様が葬儀社への支払いを建て替えて事後申請しても、「葬祭扶助」を受けることはできません。
必ず火葬を行う前に、生活保護を受けている市の生活保護担当部署(生活支援課・社会福祉課など)の窓口で申請を行う必要があります。
葬祭式典ふかやま鎌ヶ谷斎場では、専任の担当者が、葬祭扶助の申請なども適宜アドバイスさせて頂きます。
まずは、ふかやま鎌ヶ谷斎場まで、ご連絡ください。